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トキワユナイテッドパートナーズグループによるコンサルティングの代表的な実績

No. 種別 クライアント 課題 コンサルティングの内容
1

相続・事業承継
コンサルティング

組織再編
コンサルティング

上場会社
オーナーE氏
上場会社オーナーE氏は、複数ある持株会社の整理を検討していたが、当該持株会社が保有する上場会社株式の含み益が多額にあったため、通常の会社清算では法人税課税の負担が懸念されていた。 TUPの税理士が本件を担当。オーナーE氏のお子様が承継予定の持株会社2社を有効活用すべく、整理予定の持株会社を2社に会社分割し、さらに既存持株会社2社との会社合併を実行した。合併にあたっては、適正な株式評価を実施し、上場会社株式の含み益を実現することなく円滑な承継が可能となった。
2

相続・事業承継
コンサルティング

組織再編
コンサルティング

非上場会社
N社グループ
業歴が長く、業界独特の慣行から多くのグループ会社を抱えるN社は、各社の株式持ち合いにより非常に複雑な組織体制となっていた。また、その組織体制を整理しようにも、各社の高額な株価により株式の移転が困難な状況にあった。 TUPの税理士が本件を担当。多額の特別損失の計上によりグループ全体の株価が低くなったタイミングを見計らい、ホールディングカンパニーの設立、及び当該ホールディングカンパニーによるグループ会社株式の買い集めを実施し、グループホールディング体制を構築した。複数社持ち合いによる非常に複雑な株価計算となったが、数多くの株式評価を手掛けてきたTUPの税理士により、適切な株式評価が実現できた。
3

相続・事業承継
コンサルティング

組織再編
コンサルティング

上場会社
オーナーH氏

上場会社オーナーであるH氏は、当該上場会社の持株会社を2社有していた。各社はオーナーへの債権債務を有しており、またその保有資産に偏りがあることから、事業承継者2名への移転手段について検討する必要があった。 TUPの税理士が本件を担当。持株会社2社を合併することにより、オーナーH氏に対する債権債務を解消。今後においては、保有資産を均等化するよう会社分割、株式評価対策を実行したうえで、事業承継者2名への円滑な承継を計画している。
4

相続・事業承継
コンサルティング

上場会社
オーナーM氏

上場会社オーナーであるM氏は、上場会社の持株会社を複数有していたが、受取配当等の益金不算入制度の改正により、各社が受け取る配当金に係る法人税額の増加が懸念されていた。 TUPの税理士が本件を担当。持株会社の合併による上場株式の一社集中も検討したが、株主構成等、事業承継の観点から断念し、各持株会社の共同子会社として中間持株会社の設立を実行。会社分割により当該中間持株会社に対して上場株式保有事業を移転することにより、既存持株会社が受取る配当金について法人税額の軽減を図ることが可能となった。本件スキームは上場会社株式の移転を伴うため、税法だけではなく金融商品取引法等の規制も考慮する必要があるが、弁護士、主幹事証券会社との交渉も全てワンストップで完結させた。
5

相続・事業承継
コンサルティング

非上場会社
オーナーN氏

非上場会社N社は実業の用に供している土地を保有する資産管理会社である。その出資者は、N氏の叔父らであるものの、経営の実権はN氏へと移行しているため、N社の存在意義の喪失及び出資の分散リスクを軽減するため、換価による清算を検討していた。  TUPの税理士が本件を担当。まず、不動産を換価し、清算を行った場合、不動産の売却益に対する法人税及びN社の清算配当に対する所得税課税が発生するところ、出資持分を譲渡した場合、譲渡所得税のみの課税となるため、税引き後の手取り金額で比較すると後者の方が有利と判断した。その上で、現出資者が非上場会社N社の出資の全てをN氏が保有する資産管理会社に譲渡し、その後適格合併を行うスキームを提案した。これにより、N氏への出資持分の移転及び出資者への速やかな換金が可能となった。また、実業のように供している不動産についても、適格合併の適用により、法人税課税を繰り延べる形での移転が可能となった。
6

相続・事業承継
コンサルティング

M&A・事業再生
コンサルティング

非上場会社
オーナーT氏

 

非上場会社M社は、相続によって株式が複数のファミリーに分散し、今後さらに分散が拡大してしまう恐れがあった。また、株主の中にはM社の経営に関与していない大株主も含まれていた。 TUPの税理士が本件を担当。TUPは、その大株主との買取交渉、M社の株式評価、スキームの組成及び税務リスク等の検討など、本件の検討段階から最終クロージングまで一貫してアドバイスを行った。T氏が新たに設立した資産管理会社A社が、金融機関から借り入れた資金を原資として、当該大株主からその保有する株式の全部を取得した。その後、株式交換によりT氏が保有する株式をA社が取得し、資産管理会社A社がM社を100%子会社とした。これにより、グループ法人税制の適用を受け、M社の有する資産及びキャッシュフローの移転に係る税負担を最小限に抑えた上で、金融機関からの借り入れを弁済することを可能とした。
7

相続・事業承継
コンサルティング

上場会社
オーナーY氏
上場会社オーナーであるY氏は、上場会社の持株会社を複数有していたが、受取配当等の益金不算入制度の改正により、各社が受け取る配当金に係る法人税額の増加が懸念されていた。 TUPの税理士が本件を担当。持株会社の合併による上場株式の一社集中も検討したが、株主構成等、事業承継の観点から断念し、各持株会社の共同子会社として中間持株会社の設立を実行。会社分割により当該中間持株会社に対して上場株式保有事業を移転することにより、既存持株会社が受取る配当金について法人税額の軽減を図ることが可能となった。本件スキームは上場会社株式の移転を伴うため、税法だけではなく金融商品取引法等の規制も考慮する必要があることから、弁護士、主幹事証券会社とも協力し、全てワンストップで完結させた。
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